業務内容詳細|水谷満徳司法書士事務所|東京都台東区浅草|全国有名司法書士事務所880選

  • 水谷満徳司法書士事務所
  • お問合わせ電話番号:03-6458-1960
市民の身近な法律家・会社・不動産登記など
相続登記
ご自宅に訪問し(東京都内)無料相談にも応じます!来年3月までの期間限定料金でお客様をしっかりサポートいたします!
相続登記の手数料は28,000円より90,000円までです。

上記相続登記の手数料の内訳
相続登記手数料        2万8千円(相続人一人・申請書1通の時)
                             3万15百円(相続人一人・相続関係説明図1通、申請書1通)
                             3万8千円(相続人一人・申請書2通の時)
                             3万円  (相続人二人・申請書1通の時)
                             4万円  (相続人二人・申請書2通の時)

* 登記申請書が2通になると1万円追加3通になるとまた1万円の追加です。
* 登記所が2つにまたがる場合は、上記と同じ1申請書ごとに1万円追加です。
* 相続人が一人追加ごとに2千円の追加です。
* 不動産が数筆あっても登記の申請は、1通の申請書で出来ます。
* 一人一人の相続不動産が異なる場合は、申請書は1通では出来ません。
* 相続関係説明図の作成の費用は、1枚3千5百円で作成します、相続登記には、
    だいたい申請書が何件でも一枚が必要なだけです。
* 遺産分割協議書は一枚3千5百円。

戸籍の収集や不動産の評価証明書その他の必要書類の収集の費用は無料で、郵送代やその他は実費 だけになります。
この相続登記手数料は、9万円で打ち切りまして9万円以上の手数料はいりません、しかし不動産 何十筆、相続人何十人などの場合は、又は数次相続で何代にまたがる複雑な相続登記は、相談によ り値段を決めさせて貰います。
登記の費用は、登記の申請前に見積書をお渡しします。



(相続の不動産の数が何十筆、相続人が何十人などの場合は、もうすこし高くなります。)
国に納める登録免許税は、含まれておりません。
※登録免許税は国に納める税金です。
※上記の料金以外の費用(交通費や他の手数料)は掛かりません。
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法定相続の場合の必要書類
・亡くなった方の出生より死亡までの戸籍謄本と住民票又は除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
が必要です。
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遺産を分割する場合の必要書類
・亡くなった方の出生より死亡までの戸籍謄本と住民票又は除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・分割協議書への押印
が必要です。

当事務所では無料でご相談に応じています。

また、相続放棄の手続き(遺産より負債の方が多い場合に必要になる場合等)も 一人15,000 円にてさせて貰います。

その他いろいろな相談、たとえば、 親が死亡した場合にどのような争いが起こるか、それを防ぐためにはどうすれば良いか等の相談 です。
相続の相談はいろいろな場合がありますので、事務所に来て頂くか、ご自宅に訪問させて頂き相 談する方が間違いが起こらず安心です。
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ぜひ、ご相談ください。
電話番号 03-6458-1960(AM9:00~PM6:00) 
年中無休!

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所長  水谷 満徳
  • プロフィール
  • 東京司法書士会所属
    (登録番号5087)
  • 簡裁訴訟代理認定
    (登録番号901030)
  • 性別:男性
  • 血液型:O型
  • 出身地:三重県尾鷲市
  • 出身校:早稲田大学商学部
  • 自己紹介: 困ったときに、そのことを解決する為のいろんな方法を考えるのが好きな私です。
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