私たち司法書士は国が定めた司法書士法により一定の権限と義務を与えられており 「市民の身近な法律実務家」として日々活動しています。
司法書士法では第1条に「司法書士は登記・供託および訴訟などに関する手続きの適正かつ円滑な実施をもって国民の権利の保護に寄与することを目的とする」という高い次元の役割を定めています。
また第2条では「司法書士は常に品位を保持し、業務に関する法令および実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定められているなど、まさに市民から信頼される法律のホームドクター的役割も担っているのです。