よくあるご質問
裁判

裁判所から「訴状」が届きました。何もしないで放っておいても大丈夫でしょうか?

その「訴状」が、正式な、簡易裁判所から届いたものであれば、そのままにしておいてはいけません。原告の言い分が、そのまま認められてしまい、あなたの給与等の財産が差し押さえられる等の可能性があります。そうならないためには、あなたの言い分を、裁判所で、あなたご自身又は正当なあなたの代理人が主張する必要があります。

「支払督促」というものが届きました。そのままにしておいても大丈夫でしょうか?

その「支払督促」が、本当に簡易裁判所から届いた正式なものなら、そのままにしておくと、債権者の言い分が認められ、あなたの給与等の財産が差し押さえられる可能性がありますので、そのままにせず、すぐに開封して内容を確認して下さい。

利用していた英会話教室が倒産したにもかかわらずクレジットカード会社から受講料の請求がきたのですが、どうしたらよいでしょうか?

形式的には、あなたとクレジット会社がした受講料を立替払いしてもらう契約と、あなたと英会話教室がした英会話の授業を受ける契約とはまったく別個のものです。
たとえ英会話教室が倒産したとしても、クレジット会社への支払はしなくてはいけない、ということになります。しかし、あなたが疑問に思われたように、授業が受けられないのに、受講料を支払う、というのは、とても理不尽なことです。
そこで、法律は、そのような場合、英会話教室などのもとの契約の当事者に対して主張できることを、クレジット会社に対しても主張することができることとしています。
したがって、英会話教室が倒産して授業を受けられないので、支払う必要がないことを、主張されるとよいでしょう。

離婚した元夫が養育費を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか?

離婚時に公正証書を作っていれば直接、元ご主人の財産に強制執行をすることができます。
私文書で約束をされている場合は、その文書を証拠として、裁判を起こし、養育費の支払いを認める判決が得られたのに、やはり支払をしてもらえない場合は、その判決に基づいて、強制執行をすることになります。

アパートを引払ったのに大家さんが敷金を返してくれません。どうすればよいでしょうか?

賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人が負担しなければならない原状回復費用の範囲については、ガイドラインや、多くの判例によって、原則として、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等」とされています。つまり時間の経過による建物の自然な劣化・損耗等(経年変化)や、賃借人の通常の使用による損耗等(通常損耗)による原状回復に要する費用は、賃貸人つまり大家さんが負担するものとされています。
普通に暮らしていたとすれば、賃借人として負担すべき原状回復費用はないと思われます。